2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
先ほど御答弁を申し上げましたとおり、平成二十五年の公職選挙法改正におきましては、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件について、政治的中立性の保持が義務付けられている投票管理者の指揮監督下にあり中立的な立場にある投票事務従事者に限るというふうにされたところでございます。
先ほど御答弁を申し上げましたとおり、平成二十五年の公職選挙法改正におきましては、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件について、政治的中立性の保持が義務付けられている投票管理者の指揮監督下にあり中立的な立場にある投票事務従事者に限るというふうにされたところでございます。
代筆投票の補助者を投票事務従事者に限定することは、憲法第十五条に規定する全ての選挙における投票の秘密はこれを侵してはならないに違反するのではないかという議論もあります。障害者が自ら筆記できないとき代筆してもらう補助者を自ら選べなければ、投票の秘密が守られているとは言えないのではないでしょうか。
この趣旨についてでございますが、国会審議の中では、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件を中立的な立場の投票事務従事者に限定するものと説明されております。 以上でございます。
この方、訴訟を起こしているんですが、どういう訴訟かというと、投票所に投票に行って代理投票をしたい、脳性麻痺の方で、自分で字が書けないんですね、代理投票をしたいと言ったところ、投票事務従事者の二人、つまり行政の職員二人が立ち会って、一人が書いて、一人がそれを見て投票をすることになっているということで、それだと投票の秘密が守られないんじゃないか、憲法十五条に規定されている投票の秘密が守られないんじゃないかということで
この趣旨については、国会審議の中では、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件を中立的な立場の投票事務従事者に限定するものというふうに説明をされているところでございます。これは、平成二十五年の議員立法によるものでございます。
何で投票所で投票事務従事者に投票させることを拒むのかというか嫌なのかといったら、やはり、投票事務従事者は公務員ですから、権力を持っているし、いろんな執行権を持っている側なんですよね。 だから、仮に現職が優位なときに現職以外の者に投票したら、それによって不利益をこうむるんじゃないか、そういうおそれがあるから、心理的に投票の自由が奪われることになりかねない。
○副大臣(坂本哲志君) 例といたしましては、今回の参議院通常選挙では、選挙人の家族や付添人等、代理投票の補助者となることはできなくなりますけれども、補助者となる投票事務従事者が実際の投票手続に入る前に、家族や付添人の方々との間で選挙人本人の意思の確認方法について事前確認を行うこと等は差し支えないと考えているところであります。
○山田(宏)議員 現在の公職選挙法上では、選挙人の家族や付添人も補助者として選任することが認められておりますけれども、今御指摘ありましたように、今般の法改正で、選挙の公正な実施を確保していくために、より中立的な立場の投票事務従事者に限定するということになりました。
そこで、今回の改正は、代理投票を補助すべき者を中立的な立場の投票事務従事者に限定するという趣旨でございます。 なお、現行法下においても、実態としては、大多数の事例において投票事務従事者が補助者となっていると聞いておりますが、それを改正によって明確にするということでございます。